2014年9月14日のブログの再掲です。
こんにちは営業部の原です。
昨日、今日と玉川神社のお祭りがあり尾山台を始め九品仏、
等々力では神輿が出ております。記事につきましては明日以降に・・・
先日テレビでも「不動産の裏側」というタイトルの番組が
放送されていたようです。
不動産業者が実務をする上で体験することや知識を
お披露目していたようです。
私も今までの経験(先輩方よりは浅いですが・・・)お伝えできる範囲で
書かせていただきます。
【「事故」物件とはなにか?】
不動産をお探ししたことのある方であれば聞いたことが
あるかもしれません。
①室内で孤独ななくなり方をしていた。
②物件の屋上または廊下から投身した。
ほとんどが自殺や嫌ななくなり方をした場合です。
家族に看取られてお亡くなりになった方は除外です。
①の解説。
孤独な亡くなり方をした場合は当該物件は「事故物件」に当たります。
不動産業では、募集する際に募集図面に
「告知事項あり」と記載します。
会社によっては図面に記載していない会社もありますが
これは基本的にアウトです。
お客様にご案内前に伝えないと大クレームになります。
(嫌がる方が大半だからです)
しかも契約前に行う「重要事項説明」で告知事項の内容を
説明しなければならず、説明していない場合は
説明者(宅地建物取引主任者)と
会社(不動産業者)が宅建協会より罰則となります。
この件ですが業者によっては、
「事故が起きた後に一度他のお客様、もしくは不動産業者
の人間が住んだので告知事項として歌わなくてもよい」
と判断している会社もあります。
これはアウトです!
事故物件となった場合、一般的に近隣相場よりも2~3割
家賃が安くなります。貸主様、管理会社も早く決まってほしいと
願うのは当然ですが、一度入居したかたと言って
告知事項を消すことはできません。
事故が起きた場合 物件前にパトカー、救急車から野次馬まで
人であふれます。ほとんどの人が、「あの物件で自殺した人間が
いる」と認識しているので、もし告知事項の説明を受けていない
入居者が近隣のおせっかいな人により
「あなたの住んでいるお部屋 前に自殺があったのよ」
などを言われたらどうでしょうか?
怒りますよね??もしかすると裁判になります。
では何年たったら告知事項を説明する必要がなくなるのでしょうか。
告知事項の時効に関しては民法の規定がありません。
10年経過すれば大丈夫?など言われることもありますが、
このお部屋がある限り告知事項を説明しなければならない
と考えます。(建物専有部分で起きた事故)
また当該建物を取り壊し他の方に売却する上でも
重要事項説明で告知事項として説明することになります。
②の解説。
①とは違い建物の共用部分で起きた事故ですね。
この判断は会社によって違います。
大手の管理会社は大型の400世帯の分譲マンションであれ
4世帯のアパートであれ投身自殺があって室内でなくても
募集図面および契約時には告知事項説明をしています。
これは建物共用部分で起きている事故なので告知事項として
判断するのが難しいです。
もし共用部分の件も告知事項として説明するとなると
日本全体で告知事項物件が一気に増えることになると
考えますし分譲マンションだと価格の低下を招くことになります。
「事故」物件をどのように考えるかはお客様によって違います。
気持ちの問題だと思います。
「20年前だから大丈夫だ。気にしない。」と思う方と
「この部屋に人間が死んだと思うと気持ち悪くて仕方がない」
と思う方がいます。
今後お住まいをお探しされるお客様で「告知事項」という記載
があった場合には不動産業者に「どのような事故」が起きたのか
聞いてみてください。
その事故が自分にとって耐えられるのかどうかを考えてみてください。
私はどちらかというと気になるほうですので必ず確認いたします。
世田谷区尾山台・等々力・九品仏・上野毛、
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