【2016年1月現在では、売主様・貸主様の確定申告時に必要です】
マイナンバー制度は2016年1月から開始されました。
2015年末までにご自宅に簡易書留郵便にて
「通知カード」が届いたはずです。
市町村においては、住所が違うことや
配達ミスで、まだまだ全国民に通知は
されていないのが現状の制度です。
さらにはシステムが完全でなく
不具合だらけでもあります。
国が求めている「マイナンバー」の対象は、
※2016年1月現在
①「社会保障」(年金や福祉など)
②「税金」(所得税・固定資産税など)
③「災害対策」(天災地変についての対応)
なお、不動産取引において「個人番号(マイナンバー)」が必要な
ものは、
・自分の所有している不動産を「法人」や「不動産業者」に
売る人(売主)、または貸す人(貸主)です。
ですので、
現在では借りる人(借主)または買う人(買主)においては、
現在、マイナンバーは必要としません!
主にオーナー側のことですので注意が必要です。
<売主様および貸主様へ>
2016年1月から開始しました「個人番号(マイナンバー)」制度
ですが、2017年1~3月の確定申告時に必要になります。
下記のことを抑えておきましょう。
※マイナンバーの情報提供が必要な不動産取引条件
①100万円ルール(主に不動産売買に適用)
売買・譲渡・交換等で同一の売主等に対する2016年中の支払い価格の合計が100万円を超える場合
②15万円ルール(主に不動産賃貸に適用)
家賃・地代・権利金・更新料・礼金・承諾料・名義書換料、あっせん手数料(仲介手数料等)で同一の貸主等に対する2016年中の支払い金額の合計が15万円を超える場合
詳細につきましては確定申告時にアナウンスがありますので、
上記の取引があった場合は、必要だと覚えておいてくださいね。
<借主様へ>
不動産取引において、賃貸契約を行う場合に
「住民票」をいただくことが多くあります。
「住民票」をいただく意義は
申し込み書類に記載されている現住所に
申込者、もしくは入居者が本当に住んでいるかの確認
するためです。
住民票には、追加項目で、
「続柄」「本籍」「履歴」「住民票コード」「個人番号(マイナンバー)」
を選ぶことができます。
2016年1月6日に取得した、
区役所で取得してきました「住民票の請求・申出書」です。
もう一度お伝えしますが、不動産取引において、
借主様側が、マイナンバーを申告しなければいけないという
決まりは今のところありません。
住民票を取得していただく際には
「本籍」「個人番号(マイナンバー)」はチェックせずに取得してください。
「マイナンバー」はあくまでも貸主様・売主様側のお話です。
考えなければいけないことは、
どの手続きにおいて「マイナンバー」が必要なのかを
判断し、不明なことがあれば確認することだと
思います。
不動産業界も、制度拡大により
今後は必要になる可能性もあります。
マイナンバー制度については
今後も税理士に確認のうえご案内させていただきます。