こんにちは二葉不動産の原です。
昨年に父親を2018年の8月亡くし、相続について
いろいろとありました。
いろいろとあったこと・・・
これは私が不動産業でよかったなと思った部分、
協力してくれた方がいなかったら未だに
達成できていないことなど多数あります。
ここで忘れないように、
今後仕事でお客様にお話できるように
今日までやってきたことを残したいと思います。
時間ともに忘れてしまいそうなため・・・
【相続発生から納税までの流れ】
亡くなってからお通夜、告別式までは割愛いたします。
以前書きましたブログを参照してください。
考えられる出来事として下記の9つかと思います。
人によってはもっと多くなることもあります。
私は父親から会社の代表権も引き継ぎましたので、
別途法人登記、会社の変更も同時でやりました。
ここでは割愛します。
①
目次
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等・・・役所
②銀行口座の凍結にともなう名義変更・・・金融機関
③保険金請求、カードなどの名義変更・・・保険業者など
④税理士に相続手続き、準確定申告の依頼・・・税理士
⑤個人の不動産の振り分け手続き・・・自分(不動産業)
⑥遺産分割協議書の作成・・・司法書士(自分でできる場合あり)
⑦司法書士に相続登記の申請依頼・・・司法書士
⑧税金の計算、準備
⑨相続税の支払い・・・亡くなってから10ヶ月以内
2018年8月に亡くなったため、⑨の相続税支払は10ヶ月以内です。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続にあたっては、金融機関、税理士、司法書士含めて被相続人の
出生から死亡までの戸籍、除籍謄本が必要になります。
これがかなり面倒です。
役所に訪問するか、返信用封筒を入れて郵送請求となります。
お金を払って職権で司法書士に依頼する方法もあります。
今回初めて父親の出生地が分かりました。
このような機会がない限り取得することのない書類ではないでしょうか。
被相続人だけでなく、相続人の住民票、戸籍謄本、印鑑証明書も
必要になってきます。
特に印鑑証明書が取得から3ヶ月以内の書類でないと
無効だと言われますので、印鑑証明書だけは
直近に取りにいきましょう。
被相続人に資産がある場合は、固定資産評価証明書が
相続登記で必要になってきますので、
あわせて取得してください。
被相続人
・出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
・住民除票
・固定資産評価証明書(不動産所有の場合)
相続人
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・住民票
・戸籍謄本
②銀行口座の凍結にともなう名義変更
銀行などの金融機関は、被相続人がなくなったことを知った場合は、
口座の凍結を行います。
銀行によって判断は違いますが、親族から通知し金融機関が確認して
からの凍結になりますので、いきなり使えなくなるわけではありません。
葬儀費用などや生活費もあるかと思います。
もしお亡くなりになる前に判断しておくことが必要ではないでしょうか。
凍結されますと、新相続人が決まった時点で口座送金を移行して
くれる金融機関もあれば、遺産分割協議書をまとめてからでないと
受け付けてくれない金融機関もあります。
ちなみに4月時点で未だに口座凍結している金融機関もあります。
③保険金請求、カードなどの名義変更
次に被相続人(亡くなった人のこと)が入っていた保険等の請求と、
カード会社等に対してなくなった旨を伝えます。
保険については迅速に行ったほうがいいですね。
父親はガンで亡くなりましたが、アフラックに入っていて
とても助かりましたよ。(私も加入しました)
相続が決まっていない場合は、暫定的に相続人代表を決めます。
その方に入金がありますのでできるだけ早めに行いましょう。
またローンなどの引継ぎについては、
相続財産の分割を決める遺産分割協議を終えてからとなりますので、
上記と同じく暫定的にローンを支払う方を決めておきましょう。
④税理士に相続手続き、準確定申告の依頼
私の仕事柄、税理士と連携していて良かったなと感じる部分です。
相続についての税金計算、振り分け、そして準確定申告・・・
正直なところ素人では無理かと思います。
私もそこそこ帳簿を見たり判断できますが、
相続には法定相続分の振り分けがあります。
単純な振り分けの計算はできますが、
1つ1つの細かい計算、伝票の整理、
集計などは時間があって余裕がない限り
無理かと思います。
ご自分で知り合いがいらっしゃるようであればその方に。
いないようであれば私どものような不動産業者や、
役所のほうにご相談ください。
この税務計算が一番の肝です。
⑨にからんできます。
なお給与収入以外の所得がある方は、
亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告を
行わないといけません。
これについてはまだバタバタする時期ですので、
税理士先生に頼みましょう。
⑤個人の不動産の振り分け手続き
被相続人がもっている不動産(土地・建物)などや、
その他の金融資産などは把握が必要で重要な部分です。
私の父親はアパート、マンションを所有していましたので、
すぐに相続人代表の名義および振込口座を新設し
通知を出させていただきました。
これは迅速に行ってください。
被相続人の口座はなくなったことが分かった後に凍結されます。
凍結された口座に入金してもブロックされ、
返金されてしまいます。
その返金されたことは入居者には通帳記入しない限り
なかなか分かりません。
家賃の口座変更、入金確認は相手次第ということも
あり、時間がかかります。
私は自分の職権でできましたが、
不動産業者様に依頼している場合は、
亡くなった後に遅滞なく連絡し相談しましょう。
株などの金融資産については信託資産を取り扱う
機関に連絡しましょう。
⑥遺産分割協議書の作成
相続人同士で遺産を分ける相談ができた後に、
強制ではありませんが遺産分割協議書を作成することを
お勧めいたします。
誰に何を分けたか?
いつ締結したか?
もし協議書を締結した後で資産が出てきた場合は誰が受け継ぐか?
などを書類にまとめます。
そして最後に相続人の署名・実印を押印し、
念のため印鑑証明書の原本を添付します。(しなくてもよい)
亡くなった後に非常に重要な書類で、
私の祖父、祖母の分もいまだに残っております。
ここで重要なことですが、
今回は父親の遺産分割をするにあたり、
祖父、祖母の残っていた資産が発見されました。
そのため同時に祖父、祖母の資産の分割を同時で
行ったわけですが、その時に助かったのが
「遺産分割協議書」
ここに後から出てきた資産は誰が受け継ぐか?が
記載されておりました。
あって助かったですね。
なお文章が難しくなることもあるので、
司法書士に依頼することがいいかと思います。
⑦司法書士に相続登記の申請依頼
遺産分割協議書を締結したということは、
すでに誰にどの資産が相続されるか確定している
わけですので、次に相続登記になります。
土地・建物はこれも強制ではありませんが、
相続登記をすることを強くおすすめします。
私の業務でよくあることですが、
相続がおきても相続登記されていない方が
かなりいらっしゃいます。
もし資産を売却したいとした場合は、
相続を受けた方が自分の名義に変更しながら
移転登記しなければいかなくなり、
手間と時間がかかります。
1日2日で相続登記はできません。
もしされていないことがありましたら、
できる時に行っておきましょう。
法務局のほうに申請してから約2~3週間かかりました。
そして相続登記が完了しますと、
手元に登記識別上情報が届きます。
昔でいう権利証です。
大切に保管しましょう。
(貸金庫などにいれるとよいかと思います)
※金融機関から借入をされていて引き継ぐ場合は、
相続登記が終わった後にローン契約(抵当権の再設定)
があり、抵当権設定に伴う登記費用などの
別途費用がかかりますので注意。
⑧税金の計算、準備
相続には税金と費用がつきものです。
すでにここまでに下記の費用が発生しています。
・金融機関に依頼する残高証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の住民票、印鑑証明書など
・ローンを組むなどの際の事務手数料、印紙代
・司法書士に登記依頼した費用
・税理士に依頼した作業費用
・その他振込み手数料や切手代など
資産を引き継ぐ分、支払も増えますので
今後の資金計画はしっかりと行いましょう。
⑨相続税の支払い
そして一番高額なのが「相続税」です。
私は近日中に納税しなければなりませんが、
プラスの資産が多い方ほど高額です。
プラスの財産-マイナスの財産-(相続人数×600万円控除)
に対して相続税の比率(これは残額によって変動)
をしたのが相続税です。
究極マイナスの財産が多く、0またはマイナスで
あれば課税されませんが、
地主の方やお金持ちはたっぷり徴収されます。
相続税対策として不動産業者が、
アパートやマンションを建築しマイナスの財産を作って
相続対策しましょうというのは上記にあたります。
これはまた別の機会に私の想いを伝えたいと思います。
私は⑧の寸前まできましたが、
税理士、司法書士の先生のお力を借りなければ
ここまでこれませんでした。
こころから感謝いたします。
相続は精神的な部分はもちろん時間とお金が掛かります。
依頼する部分はお願いし、
早く普段の生活に戻れるように
することが一番ではないかと思います。
完