おはようございます営業部の原です。
今日は区分所有建物についてお話させていただきます。
ご覧いただいている方で分譲マンション(売りに出ているマンションのこと)
にお住まいの方がいらっしゃると思います。
マンションを契約する際に、図面表示面積と登記面積
(登記事項証明書)が違いおかしいなと思いませんでしたか?
実は登記上面積と図面表記面積は計測方法が違います。
説明する前に不動産用語を解説いたします。
①区分所有建物
分譲マンションなど売買マンションです。各区分を購入し登記されています。
購入し権利を持っている方を「区分所有者」といいます。
②専有部分
区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
お住まいになっていらっしゃる部屋の中のことです。
③共用部分
専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない付属物、
規約により登記され共用部分にされた付属の部分をいう。
階段、エレベーター、会議室、フリースペースなど皆様で利用される部分です。
※共用部分は廊下およびバルコニーもです。
廊下は皆様が利用される部分、バルコニーは専有部分に付属しており
ますが、避難通路として共用部分と考えられています。
ですので物を置くこと、造作物の設置は規約では違反とみなされています。
このように建物の区分所有等に関する法律があります。
(マンションの売買の際には規約集という冊子があります。その冊子に
当内容に近い事項が記載されています。)

上記のことを踏まえてお話させていただきます。
マンションの図面やパンフレットに記載されている面積は
「壁芯面積」 (壁の真ん中から計測する面積)で計算されています。
これは【建築基準法】により建築士が設計する差異に用いる方法です。
不動産業者としては必ず、図面をお渡しする際に図面と現況が異なる
場合は現況を優先する旨、差異がある旨を伝えていますが、このことも
1つの理由です。
続いて登記される際の面積は「内法面積」で計算されます。
これは【不動産登記法】に基づき計算される方法となります。
とあるマンションの図面をご覧ください。

簡単ではありますがこのようになります。
よくある質問です。
1、住宅ローンを組まれるお客様で「住宅ローン控除」
を申請される方。
住宅ローン控除とは居住用の家屋およびその敷地の取得
(新築、既存住宅の取得、増改築等)をした場合には居住した
期間から一定期間、所得税(控除し切れない部分があれば住民税も)
を控除してくれます。
住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に、
減税を受けようとする者が自ら居住する必要があり、
居住の実態は住民票により確認することとなります。
このため、別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は対象となりません。
なお要件として床面面積50㎡以上です。
これは登記上面積の部分を指します。
引渡しした時点での適用となりますので、
詳しくは国土交通省の住宅ローン減税の概要を御確認ください。
2、新築住宅取得特例
住宅を新築した場合または新築住宅でまだ居有の用に供していない
ものを購入した場合の課税標準はその家屋の価格より一戸につき
1,200万円控除した額による。
ただし適用要件として床面積50㎡以上240㎡以下であるものに限る。
こちらも登記簿上面積50㎡以上でございます。
その他にもさまざまな特例がありますが注意する点は
住宅ローン控除や特例を受けたい方50㎡以上ですよ!
今後お住まいをお探ししマンション購入をお考えの方は
当内容を踏まえてお探しくださいね。
2014年の記事を再掲し、現在の法律面と照らし合わせました。
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